加筆 ドリームハウス 土の家 44 「オモロイやん」さんのご指摘に対して・・・
テレビ東京放映 空前の違法建築 ドリームハウス 土の家↓
さて、このところ連続して「オモロイやん」さんからコメントを頂戴しております。
ブログ画面の右の方のコメント欄をクリックしますと、私との一連のやりとりのが記載されています。
※ 前回のブログとhttp://blog.niwablo.jp/ide/kiji/159773.html#comment今回のブログに連続してコメントを頂いております。
大変有り難いコメントで、今私が指摘している令五十二条で違法性を追求するのは無理があり、法三十七条あたりに切り口を変えたらどうかということであります。いちいち大変参考になるご指摘です。
また、こちらに載せていないコメントがひとつありますが、その内容から私と当局関係者以外は知り得ないようなことを断定した記述もありましたので、いわゆる特殊な立場の方と思われます(そうでなければ余程勘がいい方か?)
さあ、そこで「令五十二条違反は無理がある」とのご指摘に対して、反証したいと思います。
さて・・・・・ここをもっと掘り下げるには何かさらに無いか・・・・・・・・・「う^~^ん」
何処に何があるか判っていると取り出し易い・・・・ドラエモンのポケットを探ると・・・・・・
ああ・・・・そうだ・・・・ありました・・・・ありました。
「建築物の構造関係技術基準解説書(最新 2007年版)」であります。
※このブログでアマゾンでどうぞお買い求め下さい・・・・・とご紹介致しましたが、お安いアマゾンの在庫は注文殺到で午後には売り切れたようであります。現在出版社在庫分(9000円もする)僅少のようであります。この違法建築に協力した東大と早稲田の学生が我も我もと中古販売分から買い求めたのでしょうか? いや~こりゃすごい。まいどあり^~^。アマゾンから感謝状が・・・・・なわけないか・・・。
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この解説書の監修は、住宅建築の最中枢たる「国土交通省住宅局建築指導課」であります。
つまりこれは「建築基準法(令)を国の立場において解釈また解説した赤本」でありますから所謂「無謬性(むびゅうせい)」を帯びたものです。そういうことでわが国における建築物は皆これに従わなくてはなりません。(※実は無謬は建前で実際は頻繁に正誤表が発行される・・・)
この解説書は構造関係の手引きの為、一般の建築士にはあまり縁の無い解説書ですから、読むこともまたその存在も知らないかもしれません。しかしながら今回の土の家は、その構造計算を大家たる東大の准教授様がされましたが、彼は土の家のような組積造は専門ではありません(そもそも組積造の構造計算が専門だとか、慣れてますとか、得意だとかというような構造建築士なんて、この国にはまずいないでしょう)それ故に当然参考とすべくこの本の組積造の欄は読んだもの思っていたのですが・・・・・果たして実際はどうだったのでしょうか?
なんでそんなふうに考えるのか・・・・・・・ですか?
実はこの解説書に、私の指摘する「令五十二条違反 土の家の土ブロックは土の目地で積めない セメントを使え」を完全に補完する記述があったのです・・・・・・・・・・これを読んでいれば今回のようなオイタな構造計算などするわけが無いのですが・・・・・まあ・・もし読んでいたとしても高卒百姓より日本語の不自由らしい東大出の赤門馬鹿ですので、理解できなかったと思われます。どうにも締まらない話ではあります。
まあ・・・・この解説のなかにあります「※告示 平12建告1354」・・・・・これにトドメの言葉がありました「補強する壁の組構造の部分は鉄骨造の軸組に(以下省略)・・・・・」って。
軸組・・・・・・・この建物の鉄骨部分は軸組ではありません。
さあ、「紛れも無い違法建築たる テレビ東京放映 ドリームハウス 土の家」・・・詳しい解説はまた次回・・・・・。施行令五十二条違反について、今までよりより詳細に判り易くご説明致します。 いやいや・・・・もっと早くこの解説書を読んでいたらよかったのに・・・・・・。
もう、いくら彼ら赤門馬鹿らが悪知恵を摺り合せ詭弁を弄しても無理、無理!
小田原評定だわな~。
さあ、この解説書でダメ押しだ。
日本では土で積んだ家など建てられない。
そう決まっているんだ!
無焼成の土なんぞ法的にも社会通念的にも使えるのは、敷物か塗物までだ、積物なんぞやっちゃいけない。
ふぅ~・・・・子供が笑うぞ・・・・馬鹿じゃないの・・・って・・・
建築士でもないただの百姓の私が、構造関係の法令告示の解説なんて・・・なんでこんなこと・・・・ほんと建築業界ってどうかしてるわな・・・・。
特に東大、早稲田の建築関係の教授連中はもとより学生まで・・・・・・溜息しかでない・・・・
※告示 法令を補完するためのもの
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